閲覧ありがとうございます。「とも」です。ながら運転の罰則化を踏まえた改正道路交通法施行令案が2019年7月18日に警察庁から発表されました。そこで、ながら運転の罰則がどのようになったのか調べてみました。
ながら運転とは?
ながら運転とは、運転中に携帯やスマートフォン、カーナビ等を使用することです。実際に操作していなくても、注視し続けるのも違反となります。
運転中にスマートフォン等の画面を注視すると、画面に意識が集中してしまって、周りの危険に気が付かず、歩行者をはねてしまったり、他の車にぶつかったり大きな事故につながってしまいます。
携帯電話使用等による事故はここ10年間で倍になっています。平成30年には2790件も発生しております。そのうち、半分以上がカーナビやスマートフォンの画面注視で、3分の1が画面操作をしたりしているときに起きた事故です。死亡事故も年間40件もあり、かなり大きな社会問題となっています。また、携帯電話等を使用しない場合に比べると、使用した場合の方が2倍以上も死亡事故の確率が高くなっております。
危険な行為というのが、一目瞭然で分かる資料ですね。
ながら運転をした場合の違反点数は?
ながら運転をした場合、違反点数は携帯電話やスマートフォン、カーナビの画面注視の場合は3点、操作していたり、画面を注視しすぎて危険な運転をしている場合6点となります。
改正前 | 改正後 | |
携帯電話使用等(保持) | 1点 | 3点 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2点 | 6点 |
3倍になっていますね。重大な違反という認識のあらわれですね。
ながら運転をした場合の反則金は?
ながら運転をした場合、反則金については、携帯電話やスマートフォン、カーナビの画面注視の場合は大型車で7千円から2万5千円に、普通車で6千円から1万8千円に、二輪車は6千円から1万5千円に、原付は5千円から1万2千円に増額されています。
元々は5倍程度を想定していたようですが、パブリックコメントなどの意見を踏まえ、3倍程度になったみたいですね。
改正前 | 改正後 | |
携帯電話使用等(保持) |
大型車 7千円 |
大型車 2万5千円 普通車 1万8千円 二輪 1万5千円 原付 1万2千円 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 大型車 1万2千円 普通車 9千円 二輪 7千円 原付 6千円 |
反則金適用外 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
携帯電話使用等(交通の危険)の場合については、反則金制度の適用外となり、罰則としての「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるようです。刑事手続きとなるため、起訴される可能性もあります。
最後に
今回は道路交通法の改正に伴う、「ながら運転」の違反点数、反則金について紹介しました。
やめよう「ながら運転」
「ながら運転」自体がとても危険な行為であるという認識は誰もが持っているとは思います。
しかしながら、電話がかかってきたり、調べ物が必要になったりした場合に、車を停止して行えばよいものの、ちょっとした気のゆるみで、ついつい「ながら運転」をしがちです。
少しだけなら大丈夫という気持ちがそういう行動をさせてしまうのでしょう。
日ごろから「ながら運転」は事故に発展する可能性が高いという認識を持ち、車を停止してから携帯を触る、運転中は絶対に携帯に触らないという強い意志を持って運転してほしいですね。
それでは、最後まで閲覧していただき、ありがとうございました。「とも」でした。
みなさんも良いカーライフを~
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