閲覧ありがとうございます。「とも」です。増税および軽減税率制度が始まり、はや1か月が経ちました。世間では少しでも支払いを安く済ませようと、コンビニ等で本来10%分の消費税を支払うところ、8%の支払いで済むように申告している人がいます。そういった「イートイン脱税」と呼ばれる行為によって、脱税の逮捕者が出たのか?また、嘘の発言をして購入することによって、詐欺罪が適用されるのではないのか?ということが気になり、調べてみました。
イートイン脱税とは?
軽減税率が導入され、コンビニやスーパーなどで食料品を買って、イートインスペースで食べる場合、10%の消費税がかかります。
自宅に持ち帰る場合は、8%の消費税で済みます。
この制度を悪用し、食料品をを買う際に、「持ち帰ります」と申告し、購入したのにもかかわらず、イートインスペースで飲食をする人がいます。
こういった行為のことを「イートイン脱税」と呼ばれています。
ちなみに、その「イートイン脱税」の行為を取り締まろうとしている第3者のことを「イートインポリス」と呼んでいるそうです。
「イートインポリス」という表現がなんとなくおもしろいですね。
イートイン脱税行為で逮捕者は今のところ出ていない!
「イートイン脱税」行為で、逮捕者が出ているか調べてみましたが、今のところ逮捕者は出ていないようです。
何度も「イートイン脱税」行為をしている人には、店側が注意をしたり、そもそも「イートイン脱税」が出来ないように、イートインスペース自体を閉鎖している店も出てきています。
こういう記事を見ると、「イートイン脱税」行為をしている人は意外といるんだなあと思いますね。
こういう行為が蔓延していくと、「イートインポリス」が活躍するのでしょうか(笑)
私自身は、今のところこういう人を見かけたことはないのですが、正義感を持っている人がいるんだなと感心します。
ただ、最近変な人が多いので、注意をしたら、逆ギレをされて逆にケガをしないようにしてほしいですね。
イートイン脱税行為は詐欺罪に当たる?
「イートイン脱税」行為をした人は何かの罪になるのでしょうか?
脱税をしたことにより、追徴課税されることはあるかなと思います。少額なので、なかなか税務署側も動かないとは思いますが、見せしめも含めて何件か行うこともあるかもしれません。店内のカメラとPOSレジに残った履歴を見れば、一目瞭然なので。
店側が気が付けば、会計のし直しをするようになるかもしれません。
また、「イートイン脱税」行為自体が、詐欺罪に当たる可能性もあります。
もともと、持ち帰って食べると申告して購入しているにもかかわらず、イートインスペースで食べているので、嘘の申告をしていることになり、詐欺罪が成立するようです。
わざわざ訴えるのは手間になるので、訴えられる可能性は低いとは思いますが、可能性がないとは言えません。
最後に
今回は「イートイン脱税」行為で逮捕者が出たのか、詐欺罪に当たるのかなど調べてみました。
現在のところ逮捕者は出ていませんが、訴えられることがあれば詐欺罪が適用される可能性があります。
また、脱税になるため、追徴課税され、余分に税金を払う必要もあります。
店側にも迷惑をかけますし、見ていて気持ちの良い行為でもありませんので、みなさんはこういった行為をしないようにしてくださいね。
それでは、最後まで閲覧していただき、ありがとうございました。「とも」でした。
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